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トップ >>9.給与と雇用保険
9.給与と雇用保険
雇用保険料は、標準報酬月額等を用いておらず、時間外手当等で毎月の支給額が異なると変動します。
被保険者負担分と事業者負担分とがあり、被保険者負担分を給料から控除します。
| 事業の種類 | 被保険者負担分 | 事業主負担分 | 雇用保険料率合計 |
| 一般の事業 | 6/1000 | 9/1000 | 15/1000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 7/1000 | 10/1000 | 17/1000 |
| 建設の事業 | 7/1000 | 11/1000 | 18/1000 |
【例】控除前の給与が30万円の、一般の事業に勤務する人の雇用保険料
30万円×6/1000=1,800円 となります。
賞与から控除する雇用保険料の計算方法も、給与の場合と同じです。
【例】賞与が50万円の、建設の事業に勤務する人の雇用保険料
50万円×7/1000=3,500円 となります。
雇用保険が免除される人
その年の4月1日において64歳以上の人は、雇用保険の被保険者であっても雇用保険料の負担が免除されていますので控除しません。
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