給与計算代行オフィス
給与計算アウトソーシングのご相談は
お電話 06-6205-8900 へどうぞ
就業規則 | 労働保険・社会保険事務代行 | 助成金
費用一覧 | サイトマップ


  1. 給与に関するルール

  2. 毎月の給与計算の流れ

  3. 賞与の計算の流れ

  4. 給与と労働基準法

  5. 給与と所得税

  6. 給与と健康保険

  7. 給与と厚生年金保険

  8. 給与と介護保険

  9. 給与と雇用保険

  10. 給与と住民税

  11. 給与計算の具体例



社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。
トップ >>9.給与と雇用保険

9.給与と雇用保険


雇用保険料は、標準報酬月額等を用いておらず、時間外手当等で毎月の支給額が異なると変動します。
被保険者負担分と事業者負担分とがあり、被保険者負担分を給料から控除します。

事業の種類被保険者負担分事業主負担分雇用保険料率合計
一般の事業6/10009/100015/1000
農林水産・清酒製造の事業7/100010/100017/1000
建設の事業7/100011/100018/1000


【例】控除前の給与が30万円の、一般の事業に勤務する人の雇用保険料
30万円×6/1000=1,800円 となります。

賞与から控除する雇用保険料の計算方法も、給与の場合と同じです。
【例】賞与が50万円の、建設の事業に勤務する人の雇用保険料
50万円×7/1000=3,500円 となります。

雇用保険が免除される人
その年の4月1日において64歳以上の人は、雇用保険の被保険者であっても雇用保険料の負担が免除されていますので控除しません。
10.給与と住民税>>

このページのトップへ

  
あすか社会保険労務士法人

〒530-0005 大阪市北区中之島3丁目2-4
 大阪朝日ビル5F

メールでのお問合わせ
電話 06-6205-8900 事務所地図
FAX 06-6205-8901 プロフィール
相互リンク募集  1 2 3 4