給与に関するルール
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1.給与に関するルール
1-1 給与とは?
1-2 給与支払いの5原則
1-3 給与の締め日と支払日
1-4 課税・非課税の区別
1-2 給与支払いの5原則
賃金の支払方法について、労働基準法では、労働の対償である賃金が安全かつ確実に労働者に渡るように5つの原則が定められています。
- 通貨払いの原則
賃金は通貨で支払わなければならない
【例外】労働協約に別段の定めがある場合
- 直接払いの原則
賃金は直接労働者に支払わなければならない
【例外】労働者の家族等に支払うのはOK
- 全額支払いの原則
賃金はその全額を支払わなければならない
【例外】次の場合は賃金の一部を控除して支払うことができる。
○法令に別段の定めがある場合……給与所得の源泉徴収、社会保険料の控除
○労使協定がある場合……社宅等の家賃、社内預金
- 毎月1回以上支払いの原則
賃金は毎月1回以上支払わなければならない
【例外】臨時に支払われる賃金(退職手当など)、賞与
- 一定期日支払いの原則
賃金は毎月一定期日に支払わなければならない
【例】「月末払い」「25日払い」は○
「毎月第2土曜日」とするのは違反
【例外】臨時に支払われる賃金(退職手当など)、賞与
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