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トップ >>10.給与と住民税>>10-1 住民税の計算の仕方
10.給与と住民税
10-1 住民税の計算方法
10-2 住民税の納税の方法
10-3 住民税と所得税のちがい
10-1 住民税の計算方法
住民税には大きく分けて均等割と所得割という2種類の方法で計算されています。両方とも前年中の所得額が基本となりますが、算出方法は異なります。
| 所得割 | 前年の所得を基準にして計算された税額。 所得割の税率は、市町村民税と都道府県民税とを合わせて5%から最高13%までで、所得が多くなるにつれて段階的に税率が高くなります(超過累進課税といいます) |
| 均等割 | 前年に一定以上の所得を有する場合、均等に課税される税額。 税額は市町村民税3,000円、都道府県民税1,000円(平成16年度から全国一律)です。 |
☆原則、給与から控除し賞与からは控除しません。
前年中に収入があっても住民税がかからない人がいます。それは収入額が少なかったり、政策上の目的で非課税と判定されるためです。しかし、住民税は均等割と所得割で構成されているため、所得割は非課税となっても均等割は課税となったり、その逆もあります。平成17年1月1日現在の住民税非課税の要件は次のとおりです。
| 均等割も所得割も非課税の人 |
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- 収入があっても所得が0円の人
- 障害者、未成年者、老年者(65歳以上)、寡婦又は寡夫のいずれかに該当する人で、前年の合計所得が125万円以下の人
- 扶養家族がいない人で、前年の合計所得が35万円以下の人(給与収入のみの場合、100万円以下の人)
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
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| 均等割が非課税の人 |
| 所得が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+扶養人数)+22万円 |
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| 所得割が非課税の人 |
| - 所得よりも控除が大きい人
- 前年の合計所得が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+扶養人数)+35万円
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