給与と住民税

住民税の計算方法

住民税には大きく分けて、均等割と所得割という2種類の方法で計算されています。
両方とも前年中の所得額が基本となりますが、算出方法は異なります。

均等割
前年に一定以上の所得を有する場合、均等に課税される税額
税額は市町村民税3,000円、都道府県民税1,000円(平成16年度から全国一律)です。
所得割
前年の所得を基準にして計算された税額
所得割の税率は、市町村民税と都道府県民税とを合わせて5%から最高13%までで、所得が多くなるにつれて段階的に税率が高くなります(超過累進課税といいます)。

※原則、給与から控除し賞与からは控除しません。

住民税非課税の要件(平成17年1月1日現在)

前年中に収入があっても住民税がかからない人がいます。それは収入額が少なかったり、政策上の目的で非課税と判定されるためです。

しかし、住民税は均等割と所得割で構成されているため、所得割は非課税となっても均等割は課税となったり、その逆もあります。

平成17年1月1日現在の住民税非課税の要件は次のとおりです。

均等割も所得割も非課税の人

  • 収入があっても所得が0円の人
  • 障害者、未成年者、老年者(65歳以上)、寡婦又は寡夫のいずれかに該当する人で、前年の合計所得が125万円以下の人
  • 扶養家族がいない人で、前年の合計所得が35万円以下の人(給与収入のみの場合、100万円以下の人)
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人

均等割が非課税の人

  • 所得が次の算式で求めた額以下の人
    35万円×(本人+扶養人数)+22万円

所得割が非課税の人

  • 所得よりも控除が大きい人
  • 前年の合計所得が次の算式で求めた額以下の人
    35万円×(本人+扶養人数)+35万円

ご相談・お問い合わせ


あすか社会保険労務士法人

住所
〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-8-1 HKplace1F
TEL
03-6416-4705
FAX
03-6416-4706

事務所の地図・アクセス方法

住所
〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-8-5 NKビル5F
TEL
06-4708-5897
FAX
06-4708-5919

事務所の地図・アクセス方法

給与計算のご相談

お問い合わせ

社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。