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トップ >>10.給与と住民税 >>10-3 住民税と所得税のちがい
10.給与と住民税
10-1 住民税の計算方法
10-2 住民税の納税の方法
10-3 住民税と所得税のちがい
10-3 住民税と所得税のちがい
個人の住民税は、住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であることから、所得税よりも納める人の範囲は広く、一方、税率は低く定められています。主な相違点は次のとおりです。
- 課税と納付の方法が異なる
住民税は、市(区町村)が前年の所得に関する資料(申告書や給与支払報告書、年金支払報告書など)を1月から5月に収集・整理し、課税額を決定したのち、納税通知書、または給与天引きなどの方法で納付します。これが前年所得課税の賦課課税方式です。
所得税は、給与収入の場合、毎月一定の額を源泉徴収し、12月に年末調整という形で所得税の過不足を精算します。その他の年末調整を受けられない所得については翌年3月15日までに確定申告という形で自分の納税額を計算し、納付します。これが現年所得課税の申告納税方式です。
- 均等割は住民税にしかない
住民税の均等割は、応益分について広く浅く負担してもらうという趣旨の税金で、一定以上の所得がある人に同じ金額が課税されるようになっています。平成16年度から全国一律で市町村民税3,000円、都道府県民税1,000円になりました。所得税にはありません。
- 税率が異なる
住民税の所得割、所得税どちらも所得が多くなるにしたがって段階的に税率が高くなる超過累進税率を採用していますが、それぞれ税率が異なります。
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