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社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。
トップ>>5.給与と所得税>> 5-1 通勤手当 

5.給与と所得税

5-1 通勤手当は原則非課税  5-2 通勤手当で注意する点  5-3 源泉徴収 

5-1 通勤手当は原則非課税

通勤手当は、他の諸手当と異なり一定金額までは所得税がかかりません。

区分非課税となる月額 (平成17年4月1日現在)
バス・電車等を利用する人に支給する通勤手当または定期乗車券100,000円
自転車その他の交通機関を使用する人に支給する通勤手当 通勤距離の片道が45`以上24,500円
35`以上45`未満20,900円
25`以上35`未満16,100円
15`以上25`未満11,300円
10`以上15`未満6,500円
2`以上10`未満4,100円
2`未満0円(全額課税)

通勤手当でも非課税とならないものなどについては、5-2をご覧ください。
<< 給与と所得税トップページ 5-2 通勤手当で注意する点 >>

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