給与に関するルール
毎月の給与計算の流れ
賞与の計算の流れ
給与と労働基準法
給与と所得税
給与と健康保険
給与と厚生年金保険
給与と介護保険
給与と雇用保険
給与と住民税
給与計算の具体例
社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。
|
トップ>>5.給与と所得税>> 5-1 通勤手当
5.給与と所得税
5-1 通勤手当は原則非課税
5-2 通勤手当で注意する点
5-3 源泉徴収
5-1 通勤手当は原則非課税
通勤手当は、他の諸手当と異なり一定金額までは所得税がかかりません。
| 区分 | 非課税となる月額 (平成17年4月1日現在) |
| バス・電車等を利用する人に支給する通勤手当または定期乗車券 | 100,000円 |
| 自転車その他の交通機関を使用する人に支給する通勤手当 |
通勤距離の片道が45`以上 | 24,500円 |
| 35`以上45`未満 | 20,900円 |
| 25`以上35`未満 | 16,100円 |
| 15`以上25`未満 | 11,300円 |
| 10`以上15`未満 | 6,500円 |
| 2`以上10`未満 | 4,100円 |
| 2`未満 | 0円(全額課税) |
通勤手当でも非課税とならないものなどについては、5-2をご覧ください。
このページのトップへ
|