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5.給与と所得税
5-1 通勤手当は原則非課税
5-2 通勤手当で注意する点
5-3 源泉徴収
5-2 通勤手当で注意する点
通勤手当に関する注意点を2つまとめました。
- 非課税となるもの・ならないもの
【非課税となるもの】
新幹線通勤時の特急料金・出張旅費・赴任旅費(転任に伴う転居のための旅費)
【非課税とならないもの】
新幹線通勤時のグリーン料金
- 給料計算時に注意すること
通勤手当は所得税は非課税ですが、社会保険料や雇用保険料等を計算する際には算定の基礎に含めることになります。そのため、給与明細書には、所得税計算のための「課税支給額合計」欄と、社会保険・雇用保険料等の計算のための非課税支給額を含めた「支給額合計」欄との2つが設けられています。
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