給与と健康保険

健康保険とは?

健康保険の被保険者となれる人は次のとおりです。

  • 社会保険の適用をうけている事業所の正社員
  • 社会保険の適用をうけている事業所の正社員以外(パートタイマー等)で、
    • 労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上かつ
    • 労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である人

※ただし次の「適用除外」に該当する場合を除きます。

健康保険の適用除外

  • 船員保険の被保険者
  • 1か月以内で日々雇い入れられる人
    (ただし、1か月を超えて引き続き使用される場合は、その日から被保険者となる)
  • 2か月以内の期間を定めて使用される人
    (ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる)
  • 4か月以内の季節的業務に使用される人
    (当初4か月以内で使用される予定であったが、業務の都合により継続して4か月以上使用されることになった場合においても被保険者とならない)
  • 6か月以内の臨時的事業に使用される人

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