給与計算代行オフィス
給与計算アウトソーシングのご相談は
お電話 06-6205-8900 へどうぞ
就業規則 | 労働保険・社会保険事務代行 | 助成金
費用一覧 | サイトマップ


  1. 給与に関するルール

  2. 毎月の給与計算の流れ

  3. 賞与の計算の流れ

  4. 給与と労働基準法

  5. 給与と所得税

  6. 給与と健康保険

  7. 給与と厚生年金保険

  8. 給与と介護保険

  9. 給与と雇用保険

  10. 給与と住民税

  11. 給与計算の具体例



社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。
トップ>>6.給与と健康保険>>6-1 健康保険とは? 

6.給与と健康保険

6-1 健康保険の被保険者 6-2 健康保険の標準報酬月額 6-3 控除の時期 6-4 育児休業中は免除される

6-1 健康保険とは?

健康保険の被保険者となれる人は次のとおりです。
  • 社会保険の適用をうけている事業所の正社員
  • 社会保険の適用をうけている事業所の正社員以外(パートタイマー等)で、
    労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上かつ
    労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である人

ただし次の「適用除外」に該当する場合を除きます。

【健康保険の適用除外】
  • 船員保険の被保険者
  • 1か月以内で日々雇い入れられる人
    (ただし、1か月を超えて引き続き使用される場合はその日から被保険者となる)
  • 2か月以内の期間を定めて使用される人
    (ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合はその日から被保険者となる)
  • 4か月以内の季節的業務に使用される人
    (当初4か月以内で使用される予定であったが業務の都合により継続して4か月以上使用されることになった場合においても被保険者とならない)
  • 6か月以内の臨時的事業に使用される人
<< 給与と健康保険トップページ 6-2 健康保険の標準報酬月額 >>

このページのトップへ

  
あすか社会保険労務士法人

〒530-0005 大阪市北区中之島3丁目2-4
 大阪朝日ビル5F

メールでのお問合わせ
電話 06-6205-8900 事務所地図
FAX 06-6205-8901 プロフィール
相互リンク募集  1 2 3 4