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トップ>>6.給与と健康保険>>6-2 健康保険の標準報酬月額・標準賞与額
6.給与と健康保険
6-1 健康保険の被保険者
6-2 健康保険の標準報酬月額
6-3 控除の時期
6-4 育児休業中は免除される
6-2 健康保険の標準報酬月額・標準賞与額
給与から、健康保険の保険料として控除する金額は、標準報酬月額および標準賞与額に応じて決まり、被保険者と会社とで折半します。
健康保険料=標準報酬月額(または標準賞与額)×保険料率
(保険料率は各組合ごとに異なります)
- 標準報酬月額
被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬月額を、区切りのよい幅で区分したもので、健康保険の場合は1等級(98,000円)から39等級(980,000円)に区分されていて、保険料額は「標準報酬月額保険料額表」に給与を当てはめるとわかるようになっています。
- 標準賞与額とは
賞与の金額の1,000円未満の端数を切り捨てた額で、上限は200万円となっています。
時間外手当等の状況によって、毎月の給与に多少変動があっても、標準報酬月額が変わらない限り健康保険の保険料額は変わりません。
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