給与と健康保険

控除の時期

健康保険の保険料を控除するには2つの原則があります。

原則1
当月の給与から前月分の保険料を控除する
原則2
退職した月の前月分まで負担する(退職した月の分は原則不要)

入社(4月に入社した人)

4月支給の給与
3月は被保険者ではないから、保険料を控除しない。
5月支給の給与
4月分の保険料を控除する。

退職

退職者の場合、健康保険の資格喪失日は退職日の翌日なので要注意です。

5月31日に退職する人
健康保険の資格喪失日は6月1日となるので、5月分の保険料を負担する必要があります。5月支給の給与から4月分と5月分の2か月分の保険料を控除します。
5月30日に退職する人
健康保険の資格喪失日は5月31日ですので、5月分の保険料を負担する必要はありません。 5月支給の給与から4月分の1か月分の保険料を控除します。

賞与

賞与支給前後に退職する場合も気をつけましょう。

賞与支給日が6月10日で、6月30日に退職する人
健康保険の資格喪失日は7月1日ですので、6月分の保険料を負担する必要があります。6月支給の賞与から、保険料を控除します。
賞与支給日が6月10日で、6月25日に退職する人
健康保険の資格喪失日は6月26日ですので、6月分の保険料を負担する必要はありません。6月支給の賞与から、保険料は控除しません。

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