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トップ>>6.給与と健康保険>>6-3 控除の時期
6.給与と健康保険
6-1 健康保険の被保険者
6-2 健康保険の標準報酬月額
6-3 控除の時期
6-4 育児休業中は免除される
6-3 控除の時期
健康保険の保険料を控除するには2つの原則があります。
原則1:当月の給与から前月分の保険料を控除する
原則2:退職した月の前月分まで負担する。→ 退職した月の分は原則不要
- 4月に入社した人
4月支給の給与 → 3月は被保険者ではないから、保険料を控除しない
5月支給の給与 → 4月分の保険料を控除する
退職者の場合、健康保険の資格喪失日は退職日の翌日なので要注意です。
- 5月31日に退職する人
健康保険の資格喪失日は6月1日となるので、5月分の保険料を負担する必要があります。
5月支給の給与から4月分と5月分の2か月分の保険料を控除します。
- 5月30日に退職する人
健康保険の資格喪失日は5月31日ですので、5月分の保険料を負担する必要はありません。
5月支給の給与から4月分の1か月分の保険料を控除します。
賞与支給前後に退職する場合も気をつけましょう。
- 賞与支給日が6月10日で、6月30日に退職する人
健康保険の資格喪失日は7月1日ですので、6月分の保険料を負担する必要があります。 6月支給の賞与から、保険料を控除します。
- 賞与支給日が6月10日で、6月25日に退職する人
健康保険の資格喪失日は6月26日ですので、6月分の保険料を負担する必要はありません。6月支給の賞与から、保険料は控除しません。
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