給与に関するルール
毎月の給与計算の流れ
賞与の計算の流れ
給与と労働基準法
給与と所得税
給与と健康保険
給与と厚生年金保険
給与と介護保険
給与と雇用保険
給与と住民税
給与計算の具体例
社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。
|
トップ>>4.給与と労働基準法>> 4-4 時間外手当
4.給与と労働基準法
4-1 1時間あたりの単価
4-2 月額給与額とは?
4-3 月平均所定労働時間とは?
4-4 時間外手当
4-5 休日勤務手当
4-6 深夜勤務手当
4-4 時間外手当
時間外勤務手当を計算する際に使用する割増率は、残業の種類によって異なり3種類あります。
時間外手当
- 法定労働時間は、1日8時間、1週間40時間です。
- 36協定を結び、所轄労働基準監督署長へ届出た場合、その協定の範囲内で時間外労働が可能となります。
超えた労働時間については、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
- 所定労働時間(会社が就業規則などで定めた労働時間)が法定労働時間(1日8時間)を超えないのであれば、法定労働時間を超えない部分については割増賃金を支払う必要はありません。
【例】就業規則で1日7時間労働となっている場合に、10時間労働したとき
労働基準法上は、8時間を越える2時間分が割増賃金の対象となります。
もちろん3時間分について割増賃金を支払っても構いません。
【例】1時間あたりの単価が2,000円の場合
時間外手当の1時間あたりの単価は2,000円×1.25=2,500円以上でなければなりません。
このページのトップへ
|