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  1. 給与に関するルール

  2. 毎月の給与計算の流れ

  3. 賞与の計算の流れ

  4. 給与と労働基準法

  5. 給与と所得税

  6. 給与と健康保険

  7. 給与と厚生年金保険

  8. 給与と介護保険

  9. 給与と雇用保険

  10. 給与と住民税

  11. 給与計算の具体例



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トップ>>4.給与と労働基準法>> 4-5 休日勤務手当

4.給与と労働基準法

4-1 1時間あたりの単価  4-2 月額給与額とは?  4-3 月平均所定労働時間とは?  4-4 時間外手当  4-5 休日勤務手当  4-6 深夜勤務手当 

4-5 休日勤務手当

時間外勤務手当を計算する際に使用する割増率は、残業の種類によって異なり3種類あります。

休日勤務手当

  • 法定休日は、1週間に1日または4週間に4日の休日となっています。
  • 36協定を結び、所轄労働基準監督署長へ届出た場合、その協定内の範囲内での休日労働が可能となります。法定休日に労働させた場合には休日労働手当として、35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
  • 完全週休2日制の場合には、会社の定めた休日に労働させたとしても、法定休日外であれば、就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はありません。(ただし1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての割増賃金が必要となります。)

【例】就業規則で土曜・日曜が休日となっている場合
土曜・日曜の2日とも労働しても、労働基準法上は、法定休日としての1日分のみ休日勤務手当を支払えばよいことになります。
もちろん2日分について休日勤務手当を支払っても構いません。

【例】就業規則で土曜・日曜が休日となっていて、土曜だけ働いた場合
労働基準法上は、休日勤務手当を支払う対象ではありません。しかし、労働時間が1週間で40時間を越える場合は、時間外手当を支給しなければなりません。

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